こんばんわ。管理人の来栖あさひです。
こちらの記事では『任意整理に失敗してプロミスから一括請求をされても分割払いにできるのか?』をご紹介しています。
こちらはプロミスとの分割和解の交渉に成功した実体験をもとにした記事になっていますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
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期限の利益とは?
借金を遅延したり、和解契約書などを見たことがある人はご存知と思いますが、借金を滞納すると「期限の利益を喪失」してしまいます。
「期限の利益」とは、簡単でざっくりな説明をすると、債務者が希望して分割払いをする場合に完済を待ってもらえる権利といったところでしょうか。
借金をして2ヶ月を超える滞納をしてしまうことで、「期限の利益が喪失した」状態になります。つまり、分割払いを希望していても完済まで待ってもらえる権利を失ってしまったという状態(=債権者が一括請求できる権利を得た)ということです。
期限の利益を喪失する期間として、2ヶ月(2回分)の返済が滞ったと判断できるタイミングであることが一般的ですね。
延滞したときのプロミスの対応は?
プロミスは「期限の利益を喪失」した債務者に対して一括請求の旨を通告してきます。
これは電話を無視していたりすると、一括請求をするというハガキが届くということですが、きちんと電話で応対した場合は分割払いでの和解(再和解)に合意してくれることも多いはずです。
分割和解の交渉へ
結論から書いてしまいますが、あまりにも揉める事態に陥らない限りは一括請求でも分割和解は全然できます。
分割和解はできるのですが、下記の注意点に留意しておく必要があります。
- 分割和解の交渉を開始するまでに遅延利息がついているので、残債が当初より相当大きくなっていること
- 分割和解の際、プロミス側は原則として60回払いまでで完結できる金額を提示してくること
- 交渉が決裂する場合は一括請求となるので、リスクの大きい交渉になること
遅延利息は思いのほか重たい
分割和解の交渉の日までに返済を延滞しているので、遅延利息が年18〜20%の率でかかってきます。
これは仮に100万円借りていた場合、年間18〜20万円の利息がついてしまうということですので、バカにできません。
この遅延利息を把握しておけば残債の総額が見えてくるので、和解交渉でも金額の提案などがしやすくなったりするでしょう。
分割和解は原則60回払いまで
基本的に債権者側は最長で60回払い(5年)までとするところが多く、プロミスも例外ではありません。
遅延利息込みで100万円の残債だった場合、(将来利息がカットになるかどうかの部分もありますが)プロミス側は最低17,000円を提案してくると思われます。
しかしこれは交渉ですから、例えば10,000円では無理でも15,000円程度であれば合意してもらえるかもしれません。
この60回はあくまでも目安で、これまでの返済状況や利用期間なども考慮されてくる部分ですので、算出しておくと参考になる程度のものですね。
交渉が決裂する際はもとの一括請求に戻る覚悟を
この分割和解の交渉に法的な強制力はありませんので、和解に至らなければプロミス側としては本来通りに一括請求をするだけです。
債務者側としては、分割和解の交渉は慎重にしていかなければならず、また、不条理な合意を迫られることもあるでしょう。
冷静に、決裂の為ではなく、あくまでも合意の為に分割和解の交渉に臨まなければなりません。
おわりに
最後までご覧いただきありがとうございました。
分割和解の交渉はすごく難しく、相手の会社側で設けられているはずの規定(分割回数の限度)がわからない為に暗中模索するしかありません。
しかし分割払いという希望が通れば多額の借金を一括で支払わなくて良くなるという最大のメリットがあります。
ですので、あきらめることなく交渉をして、ぜひ和解していただきたいと思います。
それではまたm(_ _)m

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