こんばんわ。管理人の来栖あさひです。
今回は『軽貨物(業務委託・個人事業主)でも再就職手当がもらえる方法とは?』の記事になっています。
早期に次の就職を決めた場合に支給される『再就職手当』ですが、業務委託で軽貨物を始めた場合でももらえる場合がありますので、今回は業務委託・個人事業主を始めた場合の再就職手当の手続きなどについてご紹介します。
再就職手当とは?
再就職手当とは、失業保険の基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を全て満たした場合に受けることができる手当です。
支給日数が3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上残っていれば60%を支給残日数に基本手当日額を掛けた金額が支給されます。
例)支給日数120日、残日数100日、基本手当日額5,000円の場合は5,000円×100日×70%=350,000円
再就職手当の支給上限
再就職手当を算出する際の基本手当日額には年齢によって上限が決まっています。
上限金額 | |
離職時の年齢が60歳未満 | 6,550円 |
離職時の年齢が60歳以上65歳未満 | 4,990円 |
失業保険をもらう際に算出された基本手当日額は雇用保険受給資格者証に記載されていますので、確認しておくと良いでしょう。
では次に気になる要件を見ていきましょう。
再就職手当の支給要件とは?
再就職手当では、以下の要件を満たしている必要があります。
また、自立したと認めることができる一定の要件をもとに事業を開始した場合にも支給されることがある、としています。詳しくはハローワークなどへ問い合わせてみましょう。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 待機満了日後の就職であること
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待機満了日後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けてないないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
- 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
ここで今回最も気になるのは8.の雇用保険の被保険者要件を満たすということですよね。
ここからは業務委託での再就職手当について、解説していきます。
業務委託=個人事業主における再就職手当とは?
さて、ここからが本題になりますが、業務委託で仕事を始めた場合、本来の意味では再就職したことにはなりません。
業務委託で仕事を始める場合、個人事業主=自営業という扱いになるからですね。
ただし、業務委託(=個人事業主・自営業)の場合でも再就職手当の支給要件に当てはまる場合がありますので、見ていきましょう。
まずは開業届が必須
事業を開始した場合、再就職手当の手続きには開業届が必要になります。
実は個人事業主となる際に開業届の提出は必須ではありませんが、税法上でも、開業届を提出しておくことで信用してもらえる大事なポイントになりますし、節税対策にも繋がりますので、青色申告承認申請書と併せて提出しましょう。
ただ、開業届自体は実体がなくても誰でも簡単に出せる為、これだけでは再就職手当の要件には届かないと言えます。
重要なのは安定した収入を得られる事業を始めたかどうか
個人事業主として事業を開始した場合、前述の支給要件でも書いた通り1年を超えて勤務することが確実であると認められることが必要になります。
ゼロからフリーランスで始めるなどの場合、安定した収入を得られるかどうかを証明する為に業務を受注した実態などで証明していく必要があり大変ですが、業務委託の場合は簡単です。
必要なものは契約期間の定められている委託契約書ですね。
ただ、場合によって1年未満で契約満了とする記載などがあると難しくなるので、注意しましょう。
軽貨物の業務委託は再就職手当の要件を満たしていると認められました
今回、私は業務委託で軽貨物ドライバーになり、個人事業主となりました。
ハローワークにて再就職手当の申請をして、無事に承認されました。
委託契約書は郵送される予定でまだ届いていませんが、後日ハローワークへ郵送するよう言われています。
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おわりに
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今回は業務委託における再就職手当の申請についてご紹介してきました。
正直なところ、申請してみるまで不安は大きかったです。
ですが、意外にもすんなりと(むしろ私の場合はハローワークの係員さんから)再就職手当の話が出てきて、こちらがびっくりしたくらいです(笑)
行動を始めてしまう前に、離職してしまう前にハローワークで詳しく要件を聞いて理解しておくことが大切ですから、管轄のハローワークでよく話を聞いてみて、個人事業主で自由度の高い生活を手に入れましょう。
それではまた。

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